マンション管理業者の登録・基幹事務を学ぶ 【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.9(8/24号)

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.9(8/24号) マンション管理業者の登録・基幹事務を学ぶ
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今回の勉強はマンション管理業者についてです。
マンション管理業者とは一般的にいう管理会社のことですが、法律上では、管理組合から委託を受け基幹事務すべてを含む管理事務を業として行う者を「マンション管理業者」と呼ばれています。

自分自身が所属している会社ですが、「マンション管理業者とは?」と聞かれると、「こういった仕事をしている会社です」ときちんと回答できるほど理解はしていませんでした。

マンション管理業者についても毎年数問は出題されています。
確実に正解したい問題ですね。

【今回学んだこと】

  • マンション管理業者とは管理組合から委託を受けて管理事務を請け負う業者
  • 管理事務とは基幹事務すべてを含み、一部のみ請負は管理業者に該当しない
  • マンション管理業者は国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録が必要
  • 登録の有効期限は5年間、有効期間満了の90日前から30日前までに更新する必要がある
  • マンション管理業者の申請は一定の事由により登録を拒否される場合がある

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管理業務主任者試験挑戦記

目次

今週(8/17~8/24)の勉強時間と学習の進捗

目標勉強時間300時間
今週の勉強時間15時間(1日当たり約2.5時間)
累計勉強時間146時間
目標までの残り時間残り154時間

今週勉強時間は15時間。
お盆休みが明けて、毎朝2時間の勉強が1週間きちんとできました。
しかし、まだまだ先は長そうです。

マンション管理業者とは?

マンション管理業は「マンション管理適正化法」によって以下の様に定義されています。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条 七
マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。

引用:e-Gov 法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」

りす丸

ここで重要なのは、管理業者が行う「管理事務」を理解することです。

マンション管理業者が行う管理事務

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項 目内  容
出納業務管理組合の収入の徴収・収納、出納帳簿の作成、請求書や領収書の発行
会計業務管理組合の会計管理、財務諸表の作成、予算案および決算案の作成補助
滞納督促業務管理費等の未払い者に対する請求書送付、電話や書面による第一段階の支払督促
マンション管理の円滑化総会・理事会の開催準備および運営補助、議事録の作成補助、契約関係書類・図書の保管
維持または修繕の企画・調整建物・設備の点検・清掃等の日程調整、修繕工事の企画・見積もり依頼、長期修繕計画の見直し補助

マンション管理のすべてを委託する場合には(全部委託)、この管理事務以外にも

  • 管理員業務:りす丸のような管理員の派遣
  • 清掃業務:日々のお掃除、ゴミ置場の整理(小型マンションでは管理員が兼務)

などのマンション管理に関わる、ほぼすべての業務を管理会社が請け負っています。

管理事務の中でも重要な「基幹事務」

マンション管理業務のなかの基幹業務

マンション管理会社が請け負う管理事務の中でも、最も重要なものを「基幹事務」と呼びます。
この基幹事務は、管理会社が他の会社に一括して再委託(丸投げ)することは禁止されています。

【基幹事務】

①会計の収入・支出の調定(会計業務)

管理組合の予算案や決算案の作成、各区分所有者への管理費・修繕積立金などの請求額を算定・確定する

②出納業務

毎月の管理費等の徴収、管理組合を代行しての日常的な経費の支払い、通帳の管理など

③マンションの維持または修繕に関する企画・実施の調整

共用部分の点検結果に基づく修繕の提案、長期修繕計画の見直し案の作成、工事が必要な場合の業者手配や見積もり取得、日程調整などを行う業務

「管理員業務だけ」「清掃業務だけ」ではマンション管理業には該当しません。
マンション管理業に該当するには、基幹事務3つをすべて含む管理事務を行っていることが重要です。

りす丸

「再委託そのものが禁止なのではなく、基幹事務の一括再委託が禁止」
この部分はひっかけ問題で使われやすいポイントです。

マンション管理業者は登録制

マンション管理業者は国土交通省への登録を受けて業務を行います。登録や登録内容の変更、廃業に関する設問も頻出しているので一覧にまとめました。

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項  目内  容
登録国土交通大臣
有効期間5年間
更新有効期間満了の90日前から30日前までに申請
変更変更事由が生じた日から30日以内
主な登録要件・事務所ごとに管理委託30組合あたり1名以上の専任の管理業務主任者の設置
※一定の小規模なマンションのみを扱う事務所には例外があります。
・基準資産額300万円以上の財産的基礎
登録の対象外基幹事務を行わない場合

マンション管理業者の登録拒否事由

マンション管理業者の登録申請をしても、国土交通省(国土交通大臣)より拒否される事由をまとめました。

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分 類主な拒否要件(欠格事由)
刑罰・行政処分・拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了等から2年を経過していない
・マンション管理適正化法違反による罰金刑から2年を経過していない
・登録取消しから2年を経過していない
・業務停止期間中
暴力団関係・暴力団員等に該当する
・暴力団員等が事業活動を支配している
個人の欠格事由・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない
・未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当
法人・財務・申請・役員に欠格事由該当者がいる
・必要な専任の管理業務主任者を置いていない
・基準資産額300万円以上の財産的基礎を満たさない
・申請書等に虚偽記載・重要事項の記載漏れがある

まとめ

マンション管理業者の要件まとめ

今回のマンション管理業者に関しては過去問からの解説ではなく、業務内容や登録制度などに関して覚えるべき内容を一覧にまとめました。

法律、制度上の要件や数字などはしっかりと内容を理解しておく必要があります。
管理会社から派遣されている管理員としては、この「マンション管理業者」に関する設問は間違うわけにはいきません。

マンション管理業者に関する問題は、管理業務主任者試験でも繰り返し出題されている重要分野です。
次回は、「マンション標準管理委託契約書」に関して勉強します。

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【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.8(8/17号) マンション管理適正化法とは?

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