65歳の管理業務主任者試験チャレンジ、今週の勉強で気になったワードは「区分所有法の改正」です。
2026年4月1日に。区分所有法が改正施行されました今年12月の本試験は、この改正が施行されてから初めて迎える試験です。
この法律改正に関連した出題は当然、今回の試験の重要なポイントになるはずです。
りす丸が使用しているテキストの出版社LEC東京リーガルマインドでも、ホームページで「2026年区分所有法等の改正」に関する特設ページを解説しています。
今回は区分所有法等の改正に関して勉強したことをご紹介します。
間違いなく、要チェックです!
【今回学んだこと】
- 区分所有法・被災区分所有法・マンション再生円滑化法・マンション管理適正化法の4法律を改正
- 総会の普通決議が「区分所有者全員の過半数」から「出席者の過半数」に変更
- マンション再生に関する決議要件緩和の内容
- 所在不明の区分所有者を決議の母数から除外できる制度の新設
- 海外居住者向けの国内管理人制度の新設
りす丸今回学んだ内容は新旧対比表としてPDFにまとめました。無料でダウンロードできます!
今週(7/20~7/26)の勉強時間と学習の進捗
| 目標勉強時間 | 300時間 |
| 今週の勉強時間 | 12時間(1日当たり約2.4時間) |
| 累計勉強時間 | 106時間 |
| 目標までの残り時間 | 残り194時間 |
今週勉強できたのは5日間、勤務しているマンションの通常総会開催にプラスして、今回は新旧理事を交えての懇親会を初開催しました。
少しバタバタしていて、あまり勉強時間がとれない1週間でした。
2026年区分所有法等の改正のポイントを整理


2026年4月に、より円滑にかつ現実に即したマンション管理の実現を目的に、区分所有法等の改正が施行されました。
【改正された4つの法律】
- 区分所有法
- 被災マンション法
- マンション建替え円滑化法
- マンション管理適正化法
区分所有法
目的:決議要件の緩和と意思決定の円滑化
- 普通決議の基準が「全員の過半数」から「総会出席者の過半数」へ変更
- 耐震不足等の建替え決議要件が4/5から3/4に緩和
- 「一棟リノベーション」や「建物・敷地の一括売却」が4/5以上の多数決で可能
- 裁判所手続による所在不明オーナーを決議母数から除外する仕組みが新設
被災マンション法
目的:災害発生後の迅速かつ柔軟な復興・再建支援に向けた手続の拡充
被災後の建物解体・敷地売却・再建等の決議期限が、従来の1年から3年に延長されました(事情に応じ再延長可能)
被災した区分所有者同士が生活再建の目途を立てつつ、復興方針や権利調整についてゆとりを持って協議・合意形成を行うことが可能になりました。
マンション再生円滑化法(旧マンション建替え円滑化法)
目的:建て替え以外の多様な再生事業の手続の整備
- 「一棟リノベーション事業」や「一括売却事業」を具体的に推進するための事業認可、組合設立、権利変換といった法的枠組みを明記
- 容積率緩和などの建築特例の対象範囲が拡大
4. マンション管理適正化法
目的:行政による予防的アプローチと管理不全防止の強化
- 自治体が助言・指導・勧告を行える権限の強化
- 新築分譲時から事業者が長期修繕・管理計画を作成して引き継ぐことが義務化
- 第三者管理方式等において、事前説明義務や情報開示ルールの厳格化
法律改正に関する出題傾向を予想してみる


管理業務主任者試験は「試験実施年の4月1日時点で施行されている法令」から出題されるルールになっています。
まさに今年の4月に施行されたこの4法改正が、そのままダイレクトに今年の試験範囲・最重要テーマとして狙われるのは間違いありません。
① 新設された「用語・手続き」がそのまま新傾向問題に
- マンション再生円滑化法:新設された「一棟リノベーション事業」「一括売却事業」の手続きや要件が新しく出題範囲に加わります。
- 適正化法:第三者管理方式における管理者の利益相反防止対策や事前説明義務など、実務に直結する改正ポイントが狙われます。
② 「区分所有法」での配点・出題数が非常に高くなる
区分所有法は毎年メインで問われる分野ですが、今年は法改正の目玉(出席者過半数、所在不明オーナーの除外、国内管理人の選任など)が目白押しです。
「改正点そのもの」を正誤問題として直接問う選択肢が大幅に増えると予想されます。
総会決議要件の変更対応
普通決議の基準が「出席者の過半数」になったことに伴い、定足数や議決権の行使方法に関する条文が整理されました。
所在等不明区分所有者への対応手順
裁判所手続きを経て決議の母数(分母)から除外するための規定や、海外在住者等の国内代理人指定に関する規定が整備されました。
海外に住んでいる区分所有者については、国内の代理人(国内管理人)をあらかじめ選任できる制度が新設され、保存行為や総会での議決権行使などを区分所有者に代わって行えるようになりました。
海外投資家によるマンション購入が増えている中で、連絡がつかない・総会に参加できない所有者への対応策として作られた制度です。
新たな再生手法(一棟リノベ等)の手続き明記
建替決議要件の緩和(3/4)や、一棟リノベーション・一括売却(4/5)を行う際の総会招集・議事手続が新設・変更されました。
③ 「マンション標準管理規約」の改正問題も連動して出題
法律の改正に伴い、国交省の「標準管理規約」も改定されています。法律改正に沿った管理規約の改定に、以下の要件もプラスされました。
- 置き配・共用部分の利用ルール
-
専有部分前の廊下等における「置き配」の設置条件や、災害時の防災資材置き場としての使用許可基準が明確化されました
- 専有部分の修繕工事の手続き簡素化
-
専有部分内のリフォーム工事について、軽微なものは理事長承認のみで進められるなど、円滑な承認手続きの基準が示されました。
- デジタル・IT化の推進
-
ITを活用した総会・理事会の開催、管理規約や議事録の電磁的記録(PDF等)による閲覧・保管手続の基準が整理されました。
区分所有法等改正に関する新旧対比表(PDF) 無料ダウンロード
法律改正の主なポイントに関して、新旧対比表を作成しました。この対比表の項目が、予想出題範囲と想定して勉強しています。


まとめ:2026年4月の法律改正は間違いなく要チェック!
今回は、2026年4月に施行された4つの法律改正を一気に整理しました。区分所有法だけでなく、被災マンション法・マンション再生円滑化法・管理適正化法まで範囲を広げたので、正直かなりボリュームのある回になりました。
ただ、こうして新旧対比表という形でまとめてみると、「何がどう変わったのか」が自分の頭の中でも整理された感覚があります。過去問がない分野だからこそ、要点を可視化しておくことが一番の対策になる気がしています。
今回作成した新旧対比表はPDFで無料ダウンロードできます。
ぜひ手元に置いて、繰り返し復習に使ってください。
次回は設備編、建築基準法・消防法を予定しています。引き続き応援よろしくお願いします!













