マンション管理適正化法は2000年に制定され翌年に施行された、年々居住者が増加するマンションの管理の適正化を促進するために制定されました。
2025年の試験では「マンション管理適正化法」関連の設問が5問出題されました。全50問の中の約1割、法令関連が26問出題されているので、その中では約2割を占めています。
2026年4月には一部改正をされているので、今年度の試験ではさらに要チェックです。
【今回学んだこと】
- マンション管理適正化法は、マンションの良好な居住環境を確保し、管理の適正化を推進するための法律である
- 「マンション」「管理組合」「管理者等」「マンション管理業者」など、試験で問われる用語の定義を整理した
- マンション管理適正化法は、管理組合・区分所有者、国・自治体、マンション管理士、マンション管理業者という4つの視点から整理すると理解しやすい
- 2026年4月からマンション管理をめぐる制度が大きく変わっており、今年の試験では改正内容も重要になる
今週(8/10~8/16)の勉強時間と学習の進捗
| 目標勉強時間 | 300時間 |
| 今週の勉強時間 | 10時間(1日当たり約2時間) |
| 累計勉強時間 | 131時間 |
| 目標までの残り時間 | 残り169時間 |
今週は1週間で10時間しか勉強時間が確保できませんでした。
しかも先週(8/3~8/9)は夏休みで数年ぶりに田舎に帰っていたので、勉強時間はほぼ0時間です。
「夏休みだから、しかたない」と思いつつも、本当はもう少し勉強できたような気もして、反省しています。
マンション管理適正化法とは?

「マンション管理適正化法」の第1条にはその目的が記されています。
マンション管理適正化法 第1条
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(引用:e-Gov 法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」)
マンション管理適正化法の定義を過去問から学ぶ
まずは、マンション管理適正化法を理解するために、その用語の意義を知ることが重要です。
第2条に記されているマンション適正化の定義に関しては、過去何度か出題されています。
マンション管理適正化法第2条で示されている定義
| 用 語 | 主な規定内容 |
|---|---|
| 1. マンション | 2人以上の区分所有者がいる住居用専有部分のある建物・敷地、またはそれらを含む団地。居住実態の有無は問わない。 |
| 2. 区分所有者等 | マンションの区分所有者および団地構成部分の所有者。 |
| 3. 管理組合 | マンションの管理を行う区分所有法上の団体(管理組合法人を含む)。 |
| 4. 管理者等 | 区分所有法に基づく管理者。多くの場合は理事長が兼ねる。 |
| 5. マンション管理士 | 登録を受け、管理組合や区分所有者の相談に応じて助言・指導などを行う専門家。 |
| 6. 管理事務 | マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの (会計の収入・支出調定、出納、共用部分の維持・修繕の企画調整) |
| 7. マンション管理業 | 管理組合から委託を受けて「管理事務」をビジネス(業)として行うこと。 |
| 8. マンション管理業者 | 国土交通省の登録を受けてマンション管理業を営む者。 |
| 9. 管理業務主任者 | 管理業務主任者証の交付を受け、重要事項説明などを行う専門職。 |
マンション管理適正化法の定義に関する2023年の過去問題
※「2026年版出る順管理業務主任者過去問題集」からの出題です。
【設問】
マンション管理適正化法第2条に規定されている用語に関する記述のうち、適切な選択肢はいくつあるか?
【選択肢】
- 1.マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物であるが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人の場合は含まれない。
-
不適切です。
マンション管理適正化法2条1項の定義では、専有部分に居住する者が全て賃借人であってもマンションであることには変わりありません。 - 2.マンション管理業とは管理組合から委託を受けて基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行うものであり、一部のみを行う場合にはマンション管理業に該当しない。
-
適切です。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい、その一部しか含まないものは管理事務にあたりません。
ちなみに、基幹事務の一括再委託については、第74条で禁止されています。 - 3.マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録され、マンション管理業を営む者をいう。
-
適切です。
選択肢の文章通りです。 - 4.管理業務主任者とは、管理業務主任試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
-
不適切です。
管理業務主任者とは、管理業務主任者証の「交付を受けた者」であり、「登録を受けた者」ではありません。
りす丸1と4の選択肢が不適切なので、正解は2つです。
マンション管理適正化法の要旨


マンション管理適正化法で、主に4つの柱から構成されています。
① 管理主体(管理組合・区分所有者)の努力義務
管理の第一義的責任は所有者自身にあることを明確化し、管理組合や区分所有者に対し、 適正な管理を行う「努力義務」を規定しています。
② 国家・自治体による推進施策
国(国土交通大臣)が「マンション管理適正化指針」を策定します。
地方公共団体による指導・助言や、基準を満たす管理計画を認定する「管理計画認定制度」などの支援枠組みを整えています。
③ 専門家資格「マンション管理士」の創設
国家資格であるマンション管理士を新設。管理組合の運営や大規模修繕などに関する相談・助言・指導を行える専門家を育成・活用する体制を整えました。
④ 「マンション管理業者」に対する規制と登録制度
管理会社に対して登録制度を義務付けました。管理業務主任者の設置、契約前の「重要事項説明」、財産の「分別管理」などを義務付け、悪質な業者の排除と業務の透明化を図っています。
そして、2026年4月から、マンション管理をめぐる制度が大きく変わりました。
法律改正に関しては「Vol.6 今回の試験では過去問のない法律改正」記事で詳しく検討しています。


まとめ
マンション管理会社は、このマンション管理適正化法で定義されているのがわかりました。
りす丸のような管理員にとっても、しっかりと理解しておくべき重要な法律です。
さらに、「管理会社」という普段使っている言葉と、法律上の「マンション管理業者」という言葉は同じではないことも、今回の勉強で整理できました。
今年度の試験でも、間違いなく重視すべき項目です。
次回は、マンション管理適正化法に定義されている「マンション管理業者」に関して勉強します。












