65歳の管理業務主任者試験チャレンジ、勉強開始2週目のレポートです。
今週は日曜日が理事会、その準備で忙しい週でした。
日曜日は会場の設営や資料配布などがあり、通常9時出勤が1時間早い8時出勤になります。
そのため、朝の勉強も日曜日はお休みしました。
今週(6/15~21)の勉強時間と進捗
| 目標勉強時間 | 300時間 |
| 今週の勉強時間 | 12時間(1日当たり約2.5時間) |
| 累計勉強時間 | 28時間 |
| 目標までの残り時間 | 残り 272時間 |
今週朝勉強できたのは4日間でした。あとは隙間時間で4時間ほど、少し少ないです。
毎月ある理事会の当週は、どうしても意識がそちらに向いてしまいます。
今回学習したこと 民法の過去問1問目でつまずいた
今週勉強したのは、主に”民法”です。
過去問題集の1問目
問題:マンション所有者のAがBに抵当権設定の代理権を授与していた場合の民法の規定で正しい物はどれか。
その選択肢①
Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するとき・・・
??????
「無権代理行為」、「表見代理」、とは何でしょう?
ひたすら過去問題に取り組むと宣言しましたが、言葉の意味がいきなりわからず、問題が理解できません。
過去問題集の2問目
問題:マンション所有者のAが一住戸を売却する際の民法の規定で正しいのはどれか。
選択肢②
行為能力者であるAが、Cを代理人として第三者に売却した場合に、Cが被保佐人であったときは、Cの制限行為能力を理由に売買を取り消すことができる。
??????
「行為能力者」、「被保佐人」とは?
2問目も用語の意味が分からず問題が解けない…。
ひたすら過去問題に取り組むと宣言しましたが、法令に関しては、まずはテキストで基礎知識を勉強しないと問題の意味が理解できないというのがわかりました。
一応、過去問を10問取り組みましたが、結果は正解2問。
それ以外は、「間違えた」というよりも「意味不明」でした。
りす丸法令関係は、せめて基本用語がわかるようにテキストをしっかり読むことにしました。
テキストを読んで理解できたこと (速習テキスト第1編民法・その他法令)
テキストも過去問題集と同じLECで揃えたので、早速読んでみました。
- 行為能力者:通常の判断能力を有している者
- 制限行為能力者:通常の判断をする意思能力が十分にない者
そのため、制限行為能力者が締結した契約は無効となります。
そして、この意思能力が十分にない者を保護する民法の制度が「制限行為能力者制度」
です。
【制限行為能力者】
- 未成年(満18歳未満)
- 成年で精神上の障害により正当な判断能力を欠いている者
未成年には親権者などが法定代理人に、成年には保佐人、成年後見人、補助人などが保護することになっています。
つまり、未成年や精神的障害がある方の契約行為は原則無効で、その方を保護する制度が民法にあるということでした。
なるほど。当然ですね。
どうやら民法とは、理解すれば常識として当然と思える内容のようです。
しかい、言葉が難しい…。



テキストで用語がわかれば、問題も解けるかもしれません。
りす丸が選んだテキスト。過去問題集と連動していて勉強しやすいです。
現役管理員として感じたこと
同じ法令でも区分所有法はわかります。
それは、普段仕事で接しているから。
「民法」も普段から使用している方にとっては、多分、難しくはないのでしょう。
しかし、いきなりつまづくとは…
来週もテキストの読込を中心に勉強します。



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