【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.2(6/29号) 代理の概念を理解すると民法が分かり始めた

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.2(6/29号) 代理の概念を理解すると民法が分かり始めた
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65歳の管理業務主任者試験チャレンジ、勉強開始3週目のレポートです。
民法の過去問で苦戦が継続しています。

引っかかったワードが「代理」
代理権、無権代理人、表見代理、そして、顕名とは?

代理とは、誰かの代わりなのですが、民法では深い意味がありました。
”代理”の概念をつかむのが民法攻略につながるようです。

\【管理業務主任者試験挑戦】勉強レポート連載中!ぜひお読みください!/

管理業務主任者試験挑戦記

目次

今週(6/22~28)の勉強時間と進捗

目標勉強時間300時間
今週の勉強時間10時間(1日当たり約2時間)
累計勉強時間38時間
目標までの残り時間残り 262時間

今週朝勉強できたのは5日間、毎朝2時間の勉強が5日間できました
休日2日間は家族の用事で勉強できず、試験挑戦を秘密にしているので仕方ありません。

民法の「代理」とは?過去問題でつまずいたポイント

民法の代理とは?

いきなりつまづいた「民法」の沼をできるだけ早く抜け出さなければいけません。
過去問を解いていく中で、頻出するのが”代理”というワード。
この代理と言う概念を理解する必要がありそうです。

過去問題集の7問目

※2026年版出る順管理業務主任者過去問題集からの出題です。

【設問】
Aが代理権を有しないにもかかわらずBの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約を締結した場合の記述で不適切なものはどれか。

選択肢1 → 適切

Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば本件売買契約は有効となる。

選択肢2 → 不適切

本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がない事を知っていた場合は、CはAに対して追認の催告ができない。

【わかりやすく言い換え】

  • Aさんが勝手にBさんの代理で売買契約を締結したのでこれは無効。ただし、所有者のBさんがそれをみとめれば有効になる。
  • Aさんが代理人でない事をCさんが知っている場合には追認を要求できません。

Bさんが勝手に契約をしたので無効、Cさんもそれを知っていたらAさんに「認めて欲しい」とは言えないということ。
なるほど、常識の範囲でごもっともです。

りす丸

その場面を想像しながら人間関係を整理すると回答が見えてくるような気がします。

無権代理・表見代理をテキストで理解する 

無権代理と表見代理

代理人とはまさに本人から権限を移譲されて契約行為などを実行する人。

民法第99条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
引用:e-Gov 法令検索 民法

つまり、権限を移譲されている代理人は本人と同じということです。

無権代理とは

本人から権限を移譲されていないのに代理人と称して行為をなすことを「無権代理」と言います。
その通り、権限をもってない代理ですね。

そして、代理権をもっていないにもかかわらず代理人のようにふるまうことを「表見代理」といいます。

代理権がない表見代理人と契約を交わしてしまった場合の対応は以下の通り

表見代理人と知っていた本人が契約解除できる
表見代理人と知らなかった本人に追認の催告、あるいは損害賠償の提訴ができる。善意の第3者の立場になりますね。

判断のポイントは、「知っていた・知らなかった」「善意・悪意」が分かれ目になります。

りす丸

代理の概念を理解すれば、この後の債務や売買、賃貸借などの契約に関しても理解ができそうです。

りす丸が選んだテキスト。過去問題集と連動していて勉強しやすいです。

現役管理員として感じたこと

勉強をしていて、民法は「常識を法令化したもの」、「善意の弱者を守るもの」と思いました。
この基本を頭に入れてテキストを読むと、理解が進むようです。

来週は債権、売買、賃貸借などについて過去問とテキストで勉強します。
「民法」の沼は、なんとしても来週中にクリアします!
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