財産は分別管理が基本 収納口座・保管口座を理解する 【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.12(9/14号)

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.12(9/14号) 財産は分別管理が基本 収納口座・保管口座を理解する
  • URLをコピーしました!

管理業務主任者試験まで、いよいよ試験まで3か月を切りました。

前回の記事では、会計の仕訳でつまずいたことをきっかけに、「未収入金・前払金・未払金・前受金」などの勘定科目を整理しました。
さらに番外編では、借方・貸方を判断するための自分なりの考え方もまとめました。

今回は少し視点を変えて、「管理組合のお金は、実際にどのように管理されているのか」を勉強します。
テーマは、マンション管理適正化法の重要項目の一つである「財産の分別管理」です。

【今回学んだこと】

  • マンション管理における「財産の分別管理」とは何か
  • 収納口座と保管口座の違い
  • なぜ管理組合のお金を分けて管理するのか
  • 財産管理の「3つの方式」の特徴と違い

\【管理業務主任者試験挑戦】勉強レポート連載中!ぜひお読みください!/

管理業務主任者試験挑戦記

目次

今週(9/7~9/13)の勉強時間と学習の進捗

目標勉強時間300時間
今週の勉強時間8時間(1日当たり約1.1時間)
累計勉強時間186時間
目標までの残り時間残り114時間

今週は本業の管理員業務で「消防ポンプの異常稼働」や「電気室への漏水」など、トラブルが発生して思うように勉強ができませんでした。

消防ポンプの異常稼働は、呼水槽のチャッキ弁の不具合が原因、電気室への漏水は、上階の排水溝の亀裂が原因でした。
電気室への漏水では、煙感知器に水が入り警報発報、いずれも消防関連の設備なので最優先で解決しなければなりませんでした。

りす丸

このトラブルの顛末は、改めて別の記事でご紹介します。

財産の分別管理とは

財産の分別管理とは

財産の分別管理とは、マンション管理業者が受託している管理組合の財産(管理費や修繕積立金等)を、自社の固有財産や他の管理組合の財産と混同しないよう明確に区別して管理することです。

マンション管理適正化法第76条により、管理業者に厳格な履行が義務付けられています。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十六条
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

引用:e-Gov「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」

シンプルに表現をすれば、
「管理組合のお金は、管理会社のお金とは別に管理しましょう」
ということです。

分別管理のベースとなる「2つの口座」

分別管理のベースとなる「2つの口座」

マンション管理組合の財産は、「収納口座」「保管口座」のふたつの口座に分別して管理されます。

  • 収納口座:お金をいったん受け入れる場所
  • 保管口座:管理組合の財産を保管する場所

というイメージです。
また管理組合によっては、収納口座と保管口座を一体化して管理をするケースもあります。

りす丸

分別管理をするのは、管理会社倒産などのリスクを回避するのが目的です。

\財産の分別管理と方式、保証契約に関して詳しくまとめました/

財産分別管理の3つの方式

マンション管理業者が管理組合から預かった管理費や修繕積立金などは、管理会社自身の財産や、ほかの管理組合の財産と混同しないように管理する必要があります。
その具体的な管理方法として、「イ方式」「ロ方式」「ハ方式」の3つがあります。
「お金が最初にどの口座に入り、最後にどこで保管されるのか」を意識して整理しました。

スクロールできます
方式修繕積立金等管理費等残額の移管保証契約
イ方式収納口座へ入金収納口座へ入金経費控除後の残額を翌月末日までに保管口座へ移管原則必要
ロ方式保管口座へ直接入金収納口座へ入金管理費等の残額を翌月末日までに保管口座へ移管原則必要
ハ方式収納・保管口座へ入金収納・保管口座へ入金移管なし不要

分別管理に共通する基本ルール

  • 口座名義の原則:保管口座・収納保管口座の名義人は必ず「管理組合等」とする(管理業者名義は絶対不可)。
  • 通帳・印鑑の管理:管理業者は、保管口座・収納保管口座の「印鑑」「実印」「引出用カード」等を管理してはならない

財産の分別管理に関する2024年の過去問題

※「2026年版出る順管理業務主任者過去問題集」からの出題です。

【設問】
マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合(管理組合に管理者等が置かれているものとする。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

【選択肢】
1.マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しては ならない。
2.収納口座とは、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、受託管理組合を名義人とするものをいう。
3.マンション管理業者は、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭等の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
4.マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

最も不適切な選択肢は「2」。
収納口座は一時的な通過口座であるため、名義人を「管理組合」には限定せず、「管理業者名義」にすることも可能です。
そのため「受託管理組合を名義人とするものをいう」という限定表現が誤りです。

現役管理員おすすめ、管理業務主任者試験テキスト&過去問題集

LEC(東京リーガルマインド)のテキスト&過去問題集のセットで、
毎日模擬テストを受けながら勉強できます。

出る順管理業務主任者 速習テキスト 2026年版

出る順管理業務主任者 分野別過去問題集

まとめ 財産の分別管理はマンション会計の基本

財産の分別管理について迷っているりす丸のイラスト

財産の分別管理の問題では、「イ?ロ?ハ?」と頭がこんがらがりました。収納口座と保管口座があることは分かったのですが、方式によって保証契約が必要だったり不要だったりするらしく、まだうまく整理できていません。

しかし財産の分別管理はマンション会計の基本ともいえる重要な項目です。
そこで、「財産の分別管理」関しても番外編として、この「3つの方式」をしっかりと整理することにしました。

\財産の分別管理と方式、保証契約に関して詳しくまとめました/

次回は、「重要事項の説明」「管理事務の報告」と、実務関連の学習を進めていく予定です。

前回の記事

【管理業務主任者試験】勉強レポート 番外編 借方・貸方、もう迷わない ― 回答の3ステップと早見表

次回の記事

管理業務主任者試験挑戦記 次回予告

\【管理業務主任者試験挑戦】勉強レポート連載中!ぜひお読みください!/

管理業務主任者試験挑戦記

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.12(9/14号) 財産は分別管理が基本 収納口座・保管口座を理解する

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

目次