民法おさらい その1 利害関係を整理する 【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.19(11/9号)

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.19(11/9号) 民法おさらい その1 利害関係を整理する
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民法は、りす丸が推薦するテキスト「出る順管理業務主任者速習テキスト(LEC)」の最初、第1編が民法・その他法令です。
この挑戦記も実際の勉強は民法からスタートしました。
そして現在でも過去問を解いていると、民法でつまずいてしまいます。

そこで過去問とテキストを何度か見返してみると、りす丸自身が勘違いをするポイントがなんとなく見えてきました。
それは、
・登場人物の関係性の把握
・善意と悪意の判定

です。

そこで民法では、この2点に重点をおいておさらいをします。
今回の挑戦記では、民法おさらいの記事を2つに分割、その1のテーマは「利害関係を整理する」です。

【今回学んだこと】

  • 債権者代位権は、債権者が債務者の権利を自己の名で行使する制度
  • 代位行使できる金額は、原則として保全する債権の範囲内
  • 債務者に対する抗弁は、債権者代位権を行使する相手にも主張できる
  • 民法の問題は、登場人物と権利・義務の関係を整理してから判断する

\【管理業務主任者試験挑戦】勉強レポート連載中!ぜひお読みください!/

管理業務主任者試験挑戦記

目次

今週(11/2~11/8)の勉強時間と学習の進捗

目標勉強時間300時間
今週の勉強時間16時間(祝日に図書館で6時間+朝2時間×5日)
累計勉強時間284時間
目標までの残り時間残り16時間

11月3日の文化の日は図書館で1日勉強、模試のつもりで令和5年度の過去問を解いてみたら正答率はおよそ72%でした。
まさにボーダーラインです。
民法含む法律関連、会計、設備関連を重点的に復習します。

民法に関する2021年の過去問題

※「2026年版 出る順管理業務主任者 過去問題集」より、令和3年度(2021年) 問3の出題です。

【設問】
マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

【選択肢】
1: Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。

2: Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である
200万円に制限されない。

3: CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。

4: Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

この問題は、管理組合法人Aが、区分所有者Bに対する200万円の管理費債権を保全するため、Bが第三者Cに対して持っている500万円の金銭債権を代わりに行使するという内容です。
りす丸の解答は選択肢3。正解は選択肢4でした。

まずは登場人物の関係性を把握する

まずは登場人物の関係性を把握する

この問題を理解するには、A・B・Cの関係を整理する必要があります。
問題の横に登場人物の関係を簡単な図にしてみるとわかりました。
 A:Bに管理費を請求する債権者
 B:Aに管理費を支払う義務がある債務者
 C:Bに対して金銭を支払う義務がある第三債務者

Aは管理費を回収するために、BがCに対して持っている権利を代わりに行使します。
この問題のポイントは、AがCに対して直接の支払いを求められるということでした。
債権者代位権という言葉だけを覚えていても、誰の権利を誰が行使するのかを理解していなければ、正しい判断はできません。

わかりやすく表現をすると、
Bが管理費を200万円滞納しているので、管理組合法人Aは、Bに対して債務があるCから200万円を取り立てる権利があるということです。
債務者Bに代わって(Bの権利を)取り立てるので 、「債権者代位権」と呼ばれる権利になります。
ここで、もう一つの注意ポイントは、管理組合法人Aが行使できるのは、管理費債権200万円の範囲内までとなります。

「反対債権」という言葉に引っかかった

「反対債権」という言葉に引っかかった

りす丸が引っかかったのは、「反対債権」というワードでした。
反対債権とは、BがCに対して500万円の債権をもっているが、逆にCもBに対して債権をもっている。
BとCの関係では、双方の債権で相殺ができるので、CにはBに対する支払が発生しないケースがあります。

りす丸は、「Aが代わりに請求しているのだから、CはAに対しては相殺を主張できない」と考えてしまったのです。
実際には、AはBの代理人になるわけではなく、BがCに対して持っている権利を、A自身の名で行使します。
そのため、CはBに対して主張できる抗弁(相殺など)を、Aに対しても主張できるのです(民法423条の4)。

りす丸

やはり、民法では基本的な法律用語の理解が欠かせません。

民法の問題を解くための4つのステップ

民法の問題を解くための4つのステップ

今回の過去問を振り返って、これからは問題文を読んだときに、すぐに選択肢を選ぶのではなく、次の順番で整理してみようと思います。

STEP
登場人物を整理する

問題文に登場する人や組織を抜き出します。

STEP
それぞれの権利と義務を確認する

誰が債権者なのか、誰が債務者なのか、誰が契約当事者なのかを整理します。

STEP
利害関係を考える

誰が利益を得るのか、誰が不利益を受けるのか、誰が責任を負うのかを確認します。

STEP
法律上の結論を判断する

最後に、誰が誰に対して、どのような請求や主張ができるのかを考えます。

りす丸

この順番を意識するだけでも、問題文の読み間違いを減らせるのではないかと思います。

おさらいその1:民法理解の第1歩は関係性の把握

おさらいその1:民法理解の第1歩は関係性の把握

今回の学習で気付いたのは、民法の問題では、法律の知識だけでなく、登場人物の関係性を整理する力が必要だということです。
誰が何を知っていたのか、知らなかったことに過失があったのか。こうした判断が、法律上の結論にどう影響するのかを、過去問を使って整理していきたいと思います。
試験直前だからこそ、苦手なところから逃げずに、もう一度基本に戻って取り組みます。

\「民法おさらいその2」では、もう一つ苦手意識のある「善意と悪意」を取り上げます/

民法おさらい その2 善意と悪意の判断「知っていたかどうか」で結論が変わる

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【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.18(11/2号) 国交省のひな型で学ぶ長期修繕計画

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