「個人情報保護法」に関しては、管理業務主任者試験でも何度か出題されているテーマです。
テキストには
「基本事項をおさえて、学習にあまり時間をかけ過ぎないようにしましょう。」
と記載されていました。
しかし、この個人情報保護は現役管理員にとっては大問題、最も注意すべき課題と言えます。
そこで、今回は「個人情報保護法」に関して管理員の視点からまとめておくことにしました。
【今回学んだこと】
- 個人情報とは「生存する個人に関する情報」であること
- 防犯カメラ映像や居住者名簿なども個人情報になり得ること
- 「個人情報」と「個人データ」は同じではなく、法律上区別されていること
- 管理員の日常業務には、会話・書類・掲示など個人情報を扱う場面が多く、慎重な取り扱いが必要なこと
今週(9/21~9/27)の勉強時間と学習の進捗
| 目標勉強時間 | 300時間 |
| 今週の勉強時間 | 10時間(1日当たり約2時間) |
| 累計勉強時間 | 208時間 |
| 目標までの残り時間 | 残り92時間 |
今週は平日の朝勉強を毎日2時間、5日間コンスタントに取り組めました。
しかし、来週は理事会開催週、さらに機械式駐車場のトラブルや、大雨による共用部の漏水など、管理の現場も大忙しで。
個人情報保護法とは
個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、デジタル社会における個人の権利利益を保護することと、個人情報の有用性(適切な活用)とのバランスを図ることを目的に制定されています。
個人情報の保護に関する法律 第一条
この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
引用:e-gov 個人情報の保護に関する法律
「個人情報」の定義

個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、以下のいずれかに該当するものを指します。
- 1.特定の個人を識別できる情報
-
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなど(単体、または他の情報と照合することで個人を特定できるものを含む)。 防犯カメラに鮮明に映った容貌データなど
- 2.個人識別符号が含まれるもの
-
マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号など
【マンション現場での代表例】
- 区分所有者名簿・居住者名簿
- 駐車区分・車検証のコピー・車種情報
- 緊急連絡先届け(家族構成・勤務先等)
- 防犯カメラの録画映像
- 管理費等の滞納状況・口座情報
「個人情報」と「個人データ」は同じではない

個人情報保護法を勉強していて、りす丸が少し混乱したのが、「個人情報と個人データは何が違うのか?」という点でした。
どちらも似た言葉ですが、法律上は区別されています。
- 個人情報:生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。
- 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報。
マンション管理の現場で考えると、名簿をパソコンや台帳で検索できるように整理したものが『個人情報データベース等』、そこに載っている一人ひとりの情報が「個人データ」です。
試験では、この「個人情報」と「個人データ」の違いが問われることがあるため、言葉を混同しないように覚えておきたいポイントです。
りす丸「個人情報」と「個人データ」の違いは、試験のひっかけポイントになりそうです。
管理員の現場は「個人情報保護」の最前線


りす丸が業務で最も気をつけているのが個人情報の保護です。マンション管理の現場は、個人情報に関するリスクがあふれているのです。
リスク1:会話の中でついうっかり
居住者との会話の中で、つい、「この前〇〇号室の△△さんの部屋で…」と話してしまいがちです 。
管理員にとっては、こうした「会話からの情報漏えい」に要注意です。
そのあと、「管理員さんに聞いたけど…」と別の場所で話されてしまうこともあります。
リスク2:書類の誤投函
たとえば、駐車場の契約書控えを間違って別の部屋のポストに投函してしまった。
管理員の失敗としては、”あるある”ですが、実はあってはいけない重大なミスです。契約書には、個人のフルネームや連絡先の記載もあるので要注意です。
リスク3:掲示板への無断掲載
管理会社の研修で、「共用廊下の私物放置が続いているので、部屋番号と名前を記載して注意書きを掲示したら、効果があった。」と誇らしげに報告している管理員がいました。
これは、個人情報の取扱いとして非常に慎重な判断が必要です。
その管理員は、厳重注意を受けていました。
注意喚起のためとはいえ、部屋番号と氏名を掲示板に公開する方法は本人のプライバシーにも関わります。管理員としては、管理会社や管理組合のルールに従って対応する必要があります。



「個人情報保護法」こそ、管理員にとって最も学ぶべき法律なのです。
個人情報保護法に関する2025年の過去問題
※「2026年版出る順管理業務主任者過去問題集」からの出題です。
【設問】
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
【選択肢】
1.死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので「個人情報」に該当する。
2.防犯カメラに記録された情報等本人が識別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
3.管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
4.居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。
4つの選択肢で誤っているのは3番。法人などの団体は「個人」には該当しません。
個人情報保護に関する問題を解くポイントは、「生きている個人を特定できる情報かどうか」です。
※個人情報保護法は2026年にも改正法が成立・公布されています。本記事で扱っている過去問は2025年の試験問題に基づく内容です。改正法については施行時期や今後の政令・ガイドライン等の整備を確認する必要があります。


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まとめ:個人情報保護の勉強で初心にかえった


まさに、今回の個人情報保護法の勉強では、普段の管理室での業務と法律が密接に結びついていることを再認識しました。
りす丸が管理業務主任者試験に挑戦したいと考えたきっかけは、「管理員の業務をきちんと理解したい」からでした。
勉強を始めて4ヶ月が経過、ラストスパートに入る時期に個人情報保護法を勉強して、挑戦を始めたころの初心を思い出すことができました。
来週からは設備や建築基準法などの勉強に進んでいきます。













