管理費滞納の消滅時効はいつ成立する?滞納者・管理組合・管理会社の対応まとめ

管理費滞納の消滅時効はいつ成立する?滞納者・管理組合・管理会社の対応まとめ
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マンション管理員の仕事の中では、居住者(区分所有者)の管理費や修繕積立金の未払い問題には、たびたび遭遇します。
以前勤務していたマンションでも、管理費を滞納しながら実際に居住し続けている方がいました。

マンションの管理費滞納、実は「時効」によって管理組合が請求できなくなることがあるのをご存知でしょうか。
最終的には1年後に訴訟となりましたが、こうした滞納対応の現場では「時効」の知識があるかどうかで、管理組合の初動が大きく変わります。

マンション管理費・修繕積立金の消滅時効の仕組みを実務目線で整理しました。滞納者・管理組合・管理会社、それぞれの立場でどう動くべきかをまとめます。

【この記事でわかること】

  • 管理費や修繕積立金の消滅時効は「5年」。ただし自動的には成立しない仕組み
  • 滞納者側が消滅時効を成立させるために必要な4つの要件
  • 管理費滞納が管理組合・管理員それぞれの立場でどんな問題を引き起こすか
  • 管理会社の対応範囲はどこまでか(国土交通省の標準委託契約書をもとに)
  • 管理組合が消滅時効の完成を止めるためにできる4つの対応
目次

管理費の消滅時効は「5年」が基本

マンションの管理費や修繕積立金は、支払期日の翌日から5年間が経過すると時効により消滅します(消滅時効)。
ただし、これは管理組合が未払いに対して何もせずに放置していた場合のこと。

消滅時効が成立するには、滞納者側にいくつかの要件があります。まずはその要件を確認しましょう。

滞納者が消滅時効を成立させる要件

管理費の時効が成立する要件を説明するりす丸のイラスト

① 対象の管理費の支払期日から「5年間」が経過していること

滞納している月ごとに個別にカウントされ、それぞれの支払期日の翌日から数えて丸5年が経っている必要があります。

② 5年の間に、管理組合から「裁判(訴訟・支払督促など)」を起こされていないこと

期間の途中で裁判を起こされてしまうと、時効の完成が一時停止し、判決が出るとそれまでの期間がすべてリセット(更新)されてしまいます。

③ 5年の間に、自ら滞納を認める行動(債務の承認)をしていないこと

期間の途中で「1円でも支払う」「分割払いの誓約書を書く」「待ってほしいと頼む」といった行動をとった場合、その時点で時効がリセットされ、ゼロからの再スタートになってしまいます。

④ 5年経過した後に、管理組合に対して「時効の援用(えんよう)」を行うこと

5年が過ぎただけでは自動的に支払いは免除されません。
滞納者自身が管理組合に対し、「5年が経過したので時効を利用します。もう払いません」という意思表示(一般的には内容証明郵便の送付)をして初めて、支払う義務が正式に消滅します。

管理費滞納は管理組合にとって大きな問題

管理費や修繕積立金の滞納は、決して他人事ではありません。滞納が続けば、その分を他の区分所有者が肩代わりする形になり、必要な修繕や設備更新の計画にも影響が出ます。
しかも放置すればするほど回収は難しくなり、今回取り上げる「時効」によって、最終的には請求すらできなくなるケースもあります。
だからこそ、管理組合には滞納発生時の初動対応がとても重要なのです。

管理費滞納は管理員にとっても大問題

管理費を滞納している居住者を訪問するりす丸のイラスト

管理費滞納は現場の管理員にとっても頭の痛い問題です。
理事会や管理会社と滞納者の間に立たされ、次のような板挟みがよく起こります。

  • 管理会社のフロント担当者から「それとなく入金の打診をしておいてください」と頼まれる
  • 理事長から「あの件、どう対応すればいいですかね」と対応を相談される
  • 滞納者本人は、滞納を続けながらも変わらず管理室に要望を伝えに来る

これらは、管理費や修繕積立金の滞納が発生した際に、管理員の現場対応でよく起きる、あるある事例です。

フロント担当や理事長から滞納している居住者に、「それとなく事情を聞いてほしい」という要望は、本当によくあります。
しかし、管理員といっても居住者といつも顔を合わせているわけではありません。

そして、中には滞納していても平然と管理室に要望や注文をつけてくる居住者も。そういう方に滞納の件を切り出してしまって逆切れされた経験もあります。

りす丸

難しいのは、滞納者への対応が必ずしも管理会社の仕事と言い切れない点です。いつも最後は、「現場で対応して」の一言がつきものです。

管理会社の対応範囲はどこまで?

滞納者が発生した場合のマンション管理組合の対応は本当に大変です。りす丸は実際に発生した滞納者への督促に同行したこともありました。
それでは滞納者に対して、管理会社はどこまで対処すべきなのでしょうか。
国土交通省が発行する「マンション標準管理委託契約書」では、別表で以下のように記載されています。

マンション標準管理規約(別表)
② 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
引用:国土交通省HP 「マンション標準管理委託契約書(別表)」

つまり、管理会社の守備範囲は報告と督促まで。
実際に未払いが問題になった際には、理事長が、がんばらなければならないのです。

管理組合が消滅時効を阻止するためにやるべきこと

管理費の時効を阻止するためにやるべきこと

① 滞納者に「債務の承認(滞納の事実を認めさせること)」を引き出す

分割払いの誓約書・念書にサインをもらう、滞納金の一部(1円でも可)を支払わせる、支払いを待ってほしいという申し出を(書面等で)受ける。
その瞬間に時効が更新され、ゼロからの再スタートになります。

② 裁判所を通じて「裁判上の請求(訴訟や支払督促など)」を行う

簡易裁判所に「支払督促」を申し立てる、または「少額訴訟」「通常訴訟」を提起する。手続きを起こした時点で時効の完成が一時停止し、最終的に確定判決が出れば時効がリセットされます。さらに、判決後の新たな時効期間は5年から10年へ延長されます。

③「内容証明郵便」を送付して催告(さいこく)する

配達証明付きの内容証明郵便で「滞納管理費を支払いなさい」という催告書を送る。送達された時点から「6ヶ月間」だけ時効の完成を一時的に引き延ばすことができます。ただし、この6ヶ月の猶予期間中に②の裁判手続きへ移行しなければ、リセットはされず時効を迎えてしまいます。

④ 「民事調停」の申し立てや「裁判上の和解」を活用する

裁判所の調停委員を挟んで話し合う「民事調停」を申し立てる。申し立てによって時効の完成が一時停止し、調停が成立して「調停調書(話し合いの合意文書)」が作成されれば、確定判決と同じように時効がリセットされ、10年に延びます。

りす丸

管理業務主任者試験対策でも、この管理費滞納に関する要件は頻出ポイントです。実務でも試験でも役立つ知識だと感じました。

\管理業務主任者試験挑戦記、Vol.5では事項に関して勉強しました/

まとめ:滞納者・管理組合・管理会社、それぞれが知っておきたいこと

管理費の消滅時効とは、滞納者にとっては「5年が経てば払わなくて済む」、管理組合にとっては「放置すれば5年で回収できなくなる」制度だという点を、それぞれの立場で正しく理解しておくことが大切です。

管理組合の立場では、

  • 区分所有者間の公平性を保つ
  • 受益者負担を明確にする

受益者負担を明確にする
ためにも、管理費の未納はそのまま放置するわけには行きません。

しかし、管理会社の対応範囲はあくまで報告と督促まで
実際に時効を止めるアクション(債務の承認を引き出す、裁判上の請求を行うなど)は、理事会・管理組合が主体的に動く必要があります。

実は、管理費滞納はどのマンションでも実際に発生する、とても身近で重要な課題です。
管理費が消滅してしまう「時効」を阻止するための対応方法は、ぜひ知っておきたい知識です。

管理費滞納の消滅時効はいつ成立する?滞納者・管理組合・管理会社の対応まとめ

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