毎年聞いていた「重要事項説明」を初めて深く理解した 【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.13(9/21号)

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.13(9/21号) 毎年聞いていた「重要事項説明」を初めて深く理解した
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前回の記事では、マンション管理適正化法の「財産の分別管理」について、収納口座・保管口座の仕組みと、イ・ロ・ハの3つの方式を勉強しました

今回は、同じ適正化法の中でも、管理業務主任者という資格の「顔」ともいえる項目、「重要事項の説明」(第72条)です。

りす丸は管理会社の重要事項説明には毎回陪席しています。
今までは「管理員の業務と関係がないかな」といった思いで、重要事項説明に関しては、あまりしっかりと聞いてはいませんでした。
しかし、今回勉強してみて、重要事項説明の内容は、管理員業務とも深く関連していることが分かりました

【今回学んだこと】

  • マンション管理適正化法「重要事項の説明」の基本ルール
  • 契約更新が「同一条件」かどうかで、必要な手続きが変わること
  • 令和5年度の過去問(問48)から見える頻出のひっかけポイント
  • 重要事項説明で実際に説明すべき11項目の中身

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管理業務主任者試験挑戦記

目次

今週(9/14~9/20)の勉強時間と学習の進捗

目標勉強時間300時間
今週の勉強時間12時間(1日当たり約1.7時間)
累計勉強時間198時間
目標までの残り時間残り102時間

今週は平日にあまり時間が取れず、休日に図書館へ1日こもって集中する形になりました。
りす丸の管理員勤務は平日休みなので、図書館が利用しやすくて助かります。

管理会社の重要事項の説明とは

管理業務主任者が行う「重要事項の説明」とは、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を結ぶ際に、契約内容や履行方法などの重要な事項を、事前に区分所有者等・管理者等に説明する制度です(マンション管理適正化法第72条)。

マンション管理適正化法第72条 一部抜粋
管理者受託契約」を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて説明をさせなければならない。
引用:e-Gov マンションの管理の適正化の推進に関する法律

説明すべき「重要事項」11項目

説明すべき「重要事項」11項目

重要事項説明で実際に説明しなければならない項目は、施行規則第84条に11項目が定められています。中身ごとに整理すると、次の4つのグループに分けられます。

①管理業者・物件の基本情報
  • 管理業者の商号・名称、住所、登録番号及び登録年月日
  • 管理事務の対象となるマンションの所在地
  • 管理事務の対象となる部分(マンションのどこまでを管理するか)
②管理事務の中身とお金
  • 管理事務の内容及び実施方法(第76条の財産の分別管理の方法を含む)
  • 管理事務に要する費用、その支払時期・方法
  • 管理事務の一部の再委託に関する事項
③リスクへの備え
  • 保証契約に関する事項
  • 免責に関する事項
④契約の期間・更新・解除
  • 契約期間
  • 契約の更新
  • 契約の解除

同一条件であれば「重要事項説明」は簡略化できる

同一条件であれば「重要事項説明」は簡略化できる

管理会社の重要事項説明は、前期と同一条件であれば簡略化できます。
ただし、次のような変更がある場合は「同一条件」とは扱われず、原則どおりの手続き(説明会の開催)が必要になります。

  • 管理委託業務費を増額する場合
  • 管理事務の内容・実施方法を変更する場合
スクロールできます
区分事前交付説明の相手説明会の開催
新規契約・条件変更全区分所有者等全区分所有者等必要
同一条件での更新全区分所有者等管理者(理事長)のみ不要

同一条件に含まれるケース

  • 管理事務の内容・実施方法が同じで、委託費が減額される場合
  • 管理事務の内容・実施方法の範囲を広げても、委託費が同額または減額される場合
  • 管理事務費の支払時期を後に変更する場合
  • 更新後の契約期間を短縮する場合
りす丸

「同一条件」に関しては、試験問題のひっかけポイントになりそうです。

まとめ 過去問から学んだ4つのひっかけポイント

まとめ 過去問から学んだ4つのひっかけポイント

管理会社の重要事項説明に関する問題も、毎年のように出題されています。過去問を解いていくなかで、この項目のひっかけポイントが、りす丸なりに見えてきました。

①説明の対象者
  • 新規・条件変更あり:説明会を開催して区分所有者等へ説明
  • 同一条件での更新:管理者(理事長)のみに説明すればOK(ただし全員への書面交付は必要)
②IT重説(オンライン説明)の要件

事前の承諾、映像・音声の確認、重要事項説明書の事前送付などの要件を満たせばIT重説が可能。

③交付・説明のタイミング

説明会の開催日の1週間前までに重要事項説明書を交付・掲示等しなければならない。

④管理業務主任者の義務
  • 交付する書面への記名
  • 説明時の管理業務主任者証の提示(請求がなくても提示義務あり)
りす丸

しっかりと覚えれば、取りこぼしなく確実に正解できる項目です。

次回は、マンション管理の中でも重要な関連法「個人情報保護法」について勉強します。

前回の記事

【管理業務主任者試験】勉強レポート Vol.12(9/14号) 財産は分別管理が基本 収納口座・保管口座を理解する

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管理業務主任者試験挑戦記 次回予告

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